知らなきゃ損する相続税!

ここで考えていきたいのは法定相続についてです。 法定相続分とは、法定相続人の相続順位により民法で定められたものになり、以下のようになります。 法定相続人 法定相続分 第1順位 配偶者と子(孫) 配偶者:1/2 子(孫): … 続きを読む 知らなきゃ損する相続税!