赤字黒太字共に頻出ですが、テスト直前は赤字部分の抜け漏れを必ずチェックしてください。

ご契約のしおり

(1)約款
生命保険会社と契約者との間でお互いの権利義務を規定したもの。生命保険会社はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた保険種類ごとの約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて公平に契約できるようにしている。
(2)ご契約のしおりー定款・約款
①「ご契約のしおり」とは、約款の中で特に契約者にとって大切な部分を抜き出し、平易に解説したもの。通常、相互会社では定款・約款と合本、株式会社では約款と合本されている。

②契約の申込を受けるまでにお客さまに交付。特に、保険契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項などについてはわかりやすく説明する。

契約概要・注意喚起情報
①契約概要:お客さまが保険商品の内容を理解するために必要な情報

注意喚起情報:お客さまに対して契約時や契約後に注意を喚起すべき情報

③運用リスクに自己責任が求められる特定保険契約等では、契約概要と注意喚起情報で構成される「契約締結前交付書面」にリスクの内容や負担すべき費用等も重要な事項として記載される。

意向確認書面
契約締結前に、お客さまの最終的な意向と保険契約の内容の合致を「意向確認書面」で確認。確認後、お客さまに交付し、控えを生命保険会社に保存する。

その他の留意事項
(1)保険契約の内容その他保険契約者の参考となるべき情報の提供
①書面を交付するだけではなく、わかりやすくて丁寧に説明する。

②説明時には、お客さまに次のことを必ず口頭でお伝えする。
 ・書面を受領するだけでなく不利益な情報が記載された部分を読むことが重要
 ・転換・乗り換え契約となる場合は、不利益になる可能性がある。

③お客さまが内容を理解するために必要な時間を十分に確保する。

④お客さまが記載事項を了知したことを十分に確認する。

⑤書面の交付・説明後には、お客さまに受領印等をいただき、契約成立後は控え等を保険証券などとともに保管していただく。

(2)お客さまに応じた説明(適合性の原則)
お客さまの目的や状況に応じた商品やサービスの提供をすること(適合性の原則にもとづく提案)に留意する。
①高齢者の場合:自分の意思表示の意味がわかる「意思能力」が十分かどうかを確かめ、不十分と判断される場合には募集を控える。

②未成年者の場合:本人と面接のうえ、本人であることをしっかり確認sうるとともに、保険加入の同意を確認する。法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要。
負担する保険料や保険金額の妥当性など、内容についての留意が必要。




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