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生命保険の社会的役割の重要性
個人や企業による補償と社会保障制度は、互いに補完する役割を果たすものとして、生命保険の重要性が増している。
払い込まれた保険料は、長期資金としても投融資され、国民生活の向上や日本経済の発展に貢献している。
保険料と税金
(1)生命保険料控除
①生命保険控除とは、その年の支払保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の所得から控除され、課税所得が少なくなり、所得税と住民税が軽減される制度。
②生命保険料控除は、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」のほかに、平成24年1月以降の締結契約から「介護医療保険料控除」が一般生命保険料控除から区分された。
以下の記事で、実際の節税額などを紹介していますので、ご興味がある方はご覧ください。
(2)生命保険料控除の対象となる契約
①保険金などの受取人が、契約者本人またはその配偶者もしくは、その他の親族となっている契約。
②「一定の要件を満たす個人年金の保険料(個人年金保険料)」や平成24年1月以降に締結した契約の「介護医療保険料」については、それぞれ一般生命保険料控除とは別枠で控除の対象となる。
③財形貯蓄制度に利用される保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険などは控除対象外。
(3)生命保険料控除の対象となる保険料
①その年の1月1日から12月31日までに払い込まれた保険料から契約者配当金を差し引いた金額、すなわち保険料ー配当金=正味払込保険料が対象となる。
②約款上、配当金で保険金を買い増しする場合や、配当金の支払方法が積立で途中引き出しができない場合、払い込まれた保険料がそのまま生命保険料控除の対象となる。
(4)控除される金額
控除額は、所得税と住民税で金額が異なるだけでなく、「介護医療保険料控除」の適用が開始された平成24年1月以降の締結契約の有無により以下のように変わる。
①平成23年12月までの締結契約のみの場合
◆所得税
・「一般生命保険料」および「個人年金保険料」について、それぞれ年間正味払込保険料の100,000円までが対象となり、実際の所得からの控除額はそれぞれ最高50,000円(合計で100,000円)となる。
◆住民税
・「一般生命保険料」および「個人年金保険料」について、それぞれ年間正味払込保険料の70,000円までが対象となり、実際の所得からの控除額はそれぞれ最高35,000円(合計で70,000円)となる。
②平成24年1月以降締結契約のみの場合
◆所得税
・「一般生命保険料」および「個人年金保険料」「介護医療保険料」について、それぞれ年間正味払込保険料の80,000円までが対象となり、実際の所得からの控除額はそれぞれ最高40,000円(合計で120,000円)となる。
◆住民税
・「一般生命保険料」および「個人年金保険料」「介護医療保険料」について、それぞれ年間正味払込保険料の56,000円までが対象となり、実際の所得からの控除額はそれぞれ最高28,000円(合計で70,000円)となる。
③両契約に加入している場合
新制度が適用される契約(以下「新契約」)と旧制度が適用される契約(以下「旧契約」)の双方に加入している場合
◆一般生命保険料控除・個人年金保険料控除について
それぞれについて、以下の3通りから選択することができる。
①旧契約に係る控除額(所得税:最高50,000円 住民税:35,000円)
②新契約に係る控除額(所得税:最高40,000円 住民税:28,000円)
③新契約・旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
※ただしこの場合の控除額は新制度の限度額が適用される
◆介護医療保険料控除について
平成24年1月以降締結の新契約に係る控除額を適用する。
◆「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」の控除額の合計限度額
平成24年1月以降に締結された契約と同額(所得税:最高120,000円 住民税:70,000円)となる。
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