赤字、黒太字共に頻出ですが、テスト直前は赤字部分の抜け漏れを必ずチェックしてください。
生命保険会社の役割
生命保険は、大勢の人がお金を出し合い、それを共有財産として、万一の場合に経済的に助け合う仕組み。相互扶助の関係により成り立つ。
保険業法
国は、生命保険事業が健全に運営されることにより、契約者等を保護するために保険業法を定めている。生命保険事業を免許事業としたうえ、金融庁が監督や規制を行っている。
※保険法と混同しやすく、正誤問題で頻出します。まずは、保険業法=「生命保険募集に関わる法律」と覚えてください。
生命保険会社の健全性
①生命保険会社の経営の健全性を示す指標として、「ソルベンシー・マージン比率」「基礎利益」がある。
②ソルベンシー・マージン比率:大災害や株の暴落などで、予測を超えた保険金の支払い事由が発生した際のリスクに備え、保険会社の支払い余力がどれくらいあるかを判断する指標。この値が200%を下回った場合には、内閣総理大臣により早期是正措置が取られる。
※簡単に言うと、「どれだけ支払い能力があるか?」を示す指標。実際のテストでは、内閣総理大臣を法務大臣と書き変えたいやらしい正誤問題を最近みました・・。
③基礎利益:生命保険会社の1年間の保険本業の収益力を示す指標の1つ。一般的な会社の営業利益や、銀行の業務純益とほぼ同義。
※保険本業とは、保険料収納、資産運用、保険金支払いなど保険業に関わる業務全般を指す。
契約者保護のための特別措置
①生命保険会社は、将来において保険業の継続が困難となる可能性がある場合、契約者の保護を図るために、予定利率の見直しなど契約条件の変更をすることができる。
②生命保険会社が万が一破綻した場合に契約者を保護するために生命保険契約者保護機構があり、現在国内で免許を得た全生命保険会社がこれに加入している。
③補償の対象は、原則としてすべての保険契約(一部特別勘定を除く)。破綻時点の責任準備金などを原則として90%までが補償される。
相互会社と株式会社
①相互会社は保険事業だけに認められており、契約者は原則として社員となり生命保険会社の運営に参加。実際には、社員の中から総代を選出し、総代会で重要事項を決定する。
②株式会社の場合、契約者は保険の契約関係だけで会社の運営には参加しない。相互会社と比べてもほとんど違いなく運営されている。
専業主義
①生命保険会社は、他の事業を営む事が制限されている。
②生命保険事業と損害保険事業の2つの事業の兼営は禁止されている。ただし、内閣総理大臣の認可のもと、それぞれ子会社経営で生損保相互に乗り入れることは可能となる。
定款
①定款:会社の組織・活動・運営について基本的規則を定めたもの。
②生命保険会社の定款には、会社法および保険業法により最低限記載すべきことがらが定められている。
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