赤字黒太字共に頻出ですが、テスト直前は赤字部分の抜け漏れを必ずチェックしてください。

保険募集の流れ

①お客さまの情報収集・意向把握をしっかりと行ったうえで、お客さまの潜在的なニーズ喚起を踏まえた正しいアプローチを実践する。

②生命保険は「形の見えない商品」。正しい説明・適切な情報提供が必要。

③申し込み手続きの中で、販売ルールに従ったお客さま対応をしていくことが大切。



ルールに則った募集は当然ですが、募集人の皆様にはノルマも存在します。以下の記事で少し触れていますが、正しく募集行為を行い、目の前の契約だけに振り回されないようにしましょう。

生命保険担当者のノルマは半期で〇〇〇万円?

申込書の取り扱い

申込書の書き方
①契約内容を十分確かめ、お客さまの意向を確認したうえで、契約者・被保険者自身に記入、署名、押印していただく。契約者と被保険者が異なる契約の場合には、被保険者の同意を得ることが必要。

③契約者、被保険者、保険金受取人の姓名および契約者、被保険者の生年月日は、戸籍謄本など、公的書類に記載されているものを記入していただく。
 (※参考)取引時確認が不要だった時期は、本人確認証の提示が不要だったため、お名前が通称で契約できた時期もあったが、今は不可。

④契約者となるものが未成年の場合、親権者または未成年後見人の同意が必要。ただし、契約者となる者が結婚している場合を除く

⑤取扱者の報告蘭は、必ず契約者と被保険者に面接して記入する。

保険料の求め方

保険料を求める場合、被保険者の生年月日から契約年齢を求め、次にその契約年齢をもとに保険種類、保険金額などに応じた保険料を求める。契約年齢には「保険年齢」「満年齢」がある。
※保険年齢とは、誕生日を中心に1年を考える。
例)25歳6ヵ月以降~26歳6ヵ月未満を、26歳として計算。

第1回保険料の受領

第1回保険料領収証の取り扱い
①書き損じた時や汚したときは、正確なものを新しく発行する。

②保険料が50,000円以上のときは、200円の収入印紙をはって取扱者の割り印を押す。

告知・診査

①健康状態や職業などによる危険度が高い人には、特別の条件をつけたり、あるいは契約をお断りするなどして、契約者間相互の公平性を保っている。

②申し込みを受ける際には、その危険度を判断するための重要な事項について質問し、被保険者(または契約者)にありのままを答えていただく。これを「告知義務」という。

③医師による診査扱いの契約の場合でも、もしくは診査を行わない契約の場合でも、被保険者(契約者)は告知義務の対象となる。

診査の種類
①社医(生命保険会社所属の医師)・嘱託医(生命保険会社が委託した医師)による所定の健康診断書にて行うもの。

②被保険者の勤務先等で実施した定期健康診断による所定の健康管理証明書にて行うもの。

③被保険者が病院等で受診した人間ドック等の検査成績表にて行うもの。

④生命保険面接士による所定の健康調査報告書にて行うもの。




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