赤字黒太字共に頻出ですが、テスト直前は赤字部分の抜け漏れを必ずチェックしてください。

契約の承諾と責任開始期

責任開始期:生命保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期。
②生命保険会社が申し込みを承諾した場合、責任開始期は、一般には「申し込み」「告知・診査」「第1回保険料の払い込み」の3つすべてが完了したとき。

(1)告知書(告知蘭)による契約の場合
①申し込み(告知)と同時に第1回保険料充当金を払い込み、その後生命保険会社が承諾した場合には、払い込みのあった日に遡って契約上の責任を負う。

②申し込み(告知)のあとで、第1回保険料充当金を払い込み、その後生命保険会社が承諾した場合には、払い込みのあった日に遡って契約上の責任を負う。

③申し込み(告知)のあとで、生命保険会社が承諾し、その後第1回保険料を払い込んだ場合には、払い込みのあった日から契約上の責任を負う。

(2)医師の診査による契約の場合
①申し込み、診査(告知)、第1回保険料充当金払い込み、生命保険会社の承諾の順番の場合、払い込みのあった日に遡って契約上の責任を負う。

②申し込み、第1回保険料充当金払い込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾の順番の場合、診査(告知)のあった日に遡って契約上の責任を負う。

③申し込みと同時に第1回保険料充当金を払い込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾の順番の場合、診査(告知)のあった日に遡って契約上の責任を負う。

④申し込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾、第1回保険料払い込みの順番の場合、払い込みのあった日から契約上の責任を負う。

クーリング・オフ(契約撤回請求権)

①「契約申し込みの手下位などについての事項を記載した書面」を交付された日と「申し込み」をした日のいずれか遅い日から、その日を含めて消印が8日以内であれば、文書で申し込みを撤回することができる。その際には既払い込保険料は返還する。

②生命保険会社の指定した医師の診査を受けたあとは、加入の意思が明確であるとみなされるため、契約申し込みの撤回の取り扱いはできない

③クーリング・オフ制度は、契約者への一層のサービス向上と生命保険に対する信頼を高めるために設けられたもので、契約締結の際には、重要な事項として契約者に必ず説明しなければならない。




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