赤字黒太字共に頻出ですが、テスト直前は赤字部分の抜け漏れを必ずチェックしてください。

お金が一時的に必要になった場合

契約者貸付は、そのときの解約返戻金の一定範囲内で、生命保険会社から契約者が貸付を受けることができる制度。

②貸付を受けた場合、生命保険会社の定める利率により利息を支払う。

③貸付に対して利息を支払うので、貸付を受けた契約でも貸付を受けていない契約と同様の配当金が支払われる。

④貸付金とその利息は保険期間内であればいつでも返済でき、保険金などが支払われる際に、未返済の貸付金や利息は、支払われる保険金などから差し引かれる。

保険料の払込が困難になった場合

(1)振替貸付
①保険金の払込がないまま猶予期間が過ぎると、契約は失効することになるが、その契約の解約返戻金が払い込むべき保険料と利息の合計より多い場合、解約返戻金の範囲内で生命保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させる制度(約款の規定によりこの制度が適用される契約が対象)。

②貸付を受けた場合、生命保険会社の定める利率により利息を支払う。

③貸付金とその利息は保険期間内であればいつでも返済でき、保険金などが支払われる際に、未返済の貸付金や利息は、支払われる保険金などから差し引かれる。

(2)払済保険
①以後の保険料の払込を中止して、そのときの解約返戻金をもとに、保険期間を変えずに一時払の養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に切り替えたもの。

②変更後、特約部分は消滅する。

(3)延長(定期)保険
①以後の保険料の払込を中止して、そのときの解約返戻金をもとに、保険金額を変えずに一時払の定期保険に切り替えたもの。

②変更後、特約部分は消滅する。
 ・計算上の保険期間が元の契約より短くなる場合、期間満了をもって契約は消滅し、満了日まで生存したときでも、保険金は支払われない。
 ・計算上の保険期間が元の契約を超える場合、元の契約の保険期間にとどめ、その満了日まで生存したときは、満了日に生存保険金が支払われる。

(4)減額
保険金額を減らすこと。減額部分は解約扱い解約返戻金があれば払い戻す

継続保険料の払込と猶予期間

猶予期間とは、払込期月が過ぎた後、生命保険会社が保険料の払込を待つ期間。払込方法(回数)により異なる。
①月払:払込期月の翌月初日から末日まで
②半年払・年払:払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで

※契約応当日が、2月・6月・11月の末日の場合、それぞれ翌々月の各末日まで。

猶予期間中に死亡した場合、支払う保険金額から未払込保険料を差し引いて支給する。

契約の失効と復活の手続き

失効とは、猶予期間を過ぎても保険料の払込がない場合に契約が効力を失うこと。
失効した場合、保険金・給付金の支払事由となる保険事故が発生しても支払うことができない。
復活とは、失効してから所定の期間内(通常は3年以内)で、被保険者の健康状態に異常がなければ、生命保険会社の承諾をえて、それまでの滞っている保険料をまとめて払込、契約をもとの状態に戻すこと。保険料は契約時と変わらず、配当も継続。

◆失効・復活の手続きの留意点
復活の手続きには、復活請求書の提出と同時に告知書の記入、場合によっては診査が必要。
①失効後は迅速に復活の案内をして、放置したままにしない。
②契約者・被保険者に必ず面談して復活の意思確認・同意確認をする。
③復活の手続き時には、復活に関する重要な事項の説明をして、お客さまの納得のもと必要書面に自署・押印をいただく。
④復活の意思がない場合には、すみやかに解約の請求について案内する。

解約とその手続き

①解約とは、契約者が契約の継続を打ち切る事で、その時点で契約は消滅し、それ以降の保障はなくなる。
②解約返戻金があれば払い戻すが、その額は通常、払い込んだ保険料の合計額より少ない。
③解約返戻金は保険種類・性別・契約年齢・払込方法(回数)・経過年数・保険期間・保険金額により異なる。
④契約後、短期間の払込で解約すると、解約返戻金が全くない場合もある

◆解約手続きの留意点
①解約請求者が契約者であることを確認する。
②解約以外の方法で対応できないかを確認する。
③解約した場合のデメリットを伝える。
④契約者本人による請求書への自署・押印と必要な書類がそろっているかを確認する。
⑤解約返戻金の支払いについて伝える。

その他の保全・アフターサービス手続き

その他の保全・アフターサービス手続きの必要性が生じた場合には、私たちが進んで手続きのアドバイスを行うことが重要。




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