赤字黒太字共に頻出ですが、テスト直前は赤字部分の抜け漏れを必ずチェックしてください。

適切な保険金・給付金の支払いにおける生命保険募集人の役割

お客さまの理解・認識不足による請求もれが発生しないよう、私たち生命保険募集人は「契約募集時」「契約期間中」「請求受付・案内時」の各段階において、生命保険会社のルールに従って適時・適切に保険金・給付金の支払いに関する情報提供を行っていく必要がある。

◆適切な保険金・給付金の支払いに向けて対応すべきこと
①お客さまには保険金・給付金を支払う場合や支払うことができない場合があることを、「ご契約のしおり」または「契約概要」や「注意喚起情報」によってわかりやすく説明する。

②日常の定期訪問活動により、支払事例等の情報提供をしながらお客さまに理解を深めていただくと同時に、保険事故が起こったときにお客さまが迅速に対応できるよう、すぐに行動できる手続き窓口等の連絡先もしっかりと伝えておく。

③保険事故の発生の連絡を受けた場合、生命保険会社の定めた保険金・給付金の請求受付に関するルールに従って適切に対応する。

④支払い可否の判断、支払金額や支払い時期については、請求書類や診断書の内容によって決められるため、安易に回答せず、生命保険会社のしかるべき専門の担当者や担当部門に確認する(決定に時間を要する場合もある)。

⑤保険事故情報は個人情報(センシティブ情報)として取り扱いに最新の注意を払う。

保険金・給付金を支払わない場合

保険制度の健全な運営を妨げたり、善良な契約者の利益を害したり、社会一般の交易に反する場合(保険料計算の基礎と、甚だしくかけ離れた高い死亡率を示すような死亡原因、公序良俗に反するものなど)、保険金を支払わない旨、約款に定めている。

(1)「死亡保険金」を支払わない場合
①被保険者が、契約日または復活日から所定期間内に自殺したとき。

②死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき。ただし、その受取人が複数いる場合、その他の受取人については残額を支払う。

③契約者が、故意に被保険者を死亡させたとき。

④戦争その他の変乱によって死亡したとき。ただし死亡した被保険者の数によっては「死亡保険金」を全額または削減して支払うことがある

(2)「災害死亡保険金」や「給付金」を支払わない場合
①契約者または被保険者の故意または重大な過失による時。

②災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失による時。ただし、その受取人が保険金の一部の受取人である場合、生命保険会社は他の受取人に対してはその残額を支払う。

③被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき。

④被保険者が、法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるとき。

⑤被保険者が、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。

⑥地震、噴火または津波によるとき。

⑦戦争その他の変乱によるとき。
※⑥⑦については、給付対象となる被保険者の人数によっては全額、または削減して支払うことがある




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