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社会保障制度の概要

現在の社会保障制度は、病気、老齢、死亡、出産、ケガ、失業、介護、貧困などの場合に、国や地方公共団体などが一定水準の保障を行うもの。

(1)社会保険制度
年金保険(国民年金・厚生年金保険)、医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度(長寿医療制度)など)、介護保険、雇用保険、労災保険があり、社会保障制度の中核をなしている。

(2)公的扶助制度
「生活保護法」にもとづき、生活困窮者への程度に応じた保護と最低限度の生活保障およびその自立を手助けする生活保護制度などがある。

(3)社会扶助制度
「児童手当法」にもとづき、家庭などにおける生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした児童手当制度などがある。



(4)社会福祉制度
老齢者、身体障碍者、知的障碍者、児童および母子世帯の福祉を図ることを目的とした制度がある。

主な社会保険制度(年金・医療・介護)

(1)公的年金制度
国民年金:原則として20歳から60歳未満のすべての国民が被保険者となる。基礎年金として支給され、基礎年金には老齢・障害・遺族の3つがある(老齢年金は原則65歳からの支給開始)。一人一年金の原則が確立されている。保険料は、自営業者等は個別に納めるが、一般の勤労者等はその被扶養配偶者も含めて厚生年金保険料とともに納めている。

厚生年金制度:勤労者等には厚生年金保険が基礎年金に上乗せされる形で報酬比例の年金として支給。保険料負担は被保険者と事業者で折半する。

(2)公的医療保険制度
全国民強制加入となる「国民皆保険体制」がとられている。
健康保険:被保険者となる一般の勤労者等は、その扶養家族を含めて給付の対象者。
「全国健康保険協会管掌健康保険(主に中小企業)」(協会けんぽ)と、「組合管掌健康保険(主に大企業)」があり、医療費の本人負担は原則3割。保険料の負担は勤労者等と事業主。

国民健康保険:一般の勤労者以外の自営業者等の地域住民等が対象。市区町村等が国民健康保険事業を行っている。医療費の本人負担は原則3割。保険料の負担は世帯主となる。

後期高齢者医療制度(長寿医療制度):原則として75歳以上の高齢者(および65歳以上で一定の障害があり、広域連合の認定を受けた人)が、給付を受ける事ができる。医療費の自己負担額は原則1割(現役並所得者は3割)。広域連合が運営主体。

(3)公的介護保険制度
①公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者である第2号被保険者。

②保険料の負担は被保険者の所得に応じて決められるが、給付に必要な費用の半分は公費(税金等)で賄うことになっている。利用者負担は原則1割所定水準以上の所得者は2割)。

③給付を受けるには所定の介護認定(要介護・要支援)が必要。

④給付には、介護給付予防給付がある。制度運営の主体となる市区町村は条例により特別給付を定めることもできる。




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