赤字黒太字共に頻出ですが、テスト直前は赤字部分の抜け漏れを必ずチェックしてください。

保険金と税金

まずは以下の表を参考に、保険金種類と対象となる税金の種類をカチっと覚えましょう。

保険金 契約者 被保険者 受取人 税金の種類
死亡保険金 相続人 相続税(非課税の取り扱いあり)
相続人以外 相続税(非課税の取り扱いなし
所得税(一時所得)
贈与税
満期保険金 問わず 所得税(一時所得)
問わず 贈与税

(1)所得税となる場合
契約者=受取人の場合、保険金種類を問わず一時所得となり所得税の課税対象となる。
②計算式は以下の通り
 一時所得=(保険金ー正味払込保険料)-特別控除額(最大50万)
 ※課税対象は、上記を更に2分の1にした金額となる。

(2)相続税となる場合
「契約者=被保険者」かつ「死亡保険金」を受け取った場合、相続税の課税対象となる。
②受取人=法定相続人の場合、500万円×法定相続人の数までが非課税となる。
③受取人≠法定相続人の場合、非課税の取り扱いはない。

相続税について以下の記事で詳しく書いていますので、興味のある方はご参考までにどうぞ。

知らなきゃ損する相続税!

(3)贈与税となる場合
「契約者生存中」かつ「契約者≠受取人」の場合、贈与税の課税対象となる。
②贈与税の課税対象=保険金額ー基礎控除額(110万円)
※基礎控除額は年間110万円となり、年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税は非課税となる。
最近、生前贈与が取り上げられている要因の1つですね。

贈与税については、以下の記事で試算もしていますので、ご参考にどうぞ。

贈与税ってこんなに高いの!?

(2)非課税となる保険金・給付金
高度障害保険金、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が身体に傷害を受けたり病気をしたりした本人(被保険者)または、その配偶者や直系血族あるいは生計を一つにするその他の親族の場合、非課税となる。
保険金や給付金の支払は被保険者本人や家族等への経済的保障として社会的役割を果たすため、税法上非課税の取り扱いが定められている。




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