赤字、黒太字共に頻出ですが、テスト直前は赤字部分の抜け漏れを必ずチェックしてください。
相続
(1)相続
死亡した人(被相続人)の財産上の一切の権利・義務を他の人が引き継ぐこと
・被相続人は、原則として遺留分を侵さない限り、遺言で相続財産を自由に処分できる。
(2)遺言
法定相続の規定に優先して実現させるという強い効力をもっているので、法律で厳格な方式が定められている。
(3)相続人と法定相続分
相続人となる者の範囲や順位は、法律(民法)で定められている。このような制度を法定相続といい、法律で定められた相続分を法定相続分という。
相続順位は以下の表の通り。※配偶者は常に相続人となる。
順位 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
---|---|---|---|
相続人 | 子 | 親(直系) | 兄弟姉妹 |
法定相続分 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
配偶者:2/3 親:1/3 |
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
①配偶者は常に相続人となるが、内縁の場合には相続権はない。
②配偶者以外の同順位の相続人が2人以上いる場合、その相続人の相続分は原則として均等になる。
例)配偶者+子2人の場合
配偶者:1/2
子:1/4ずつ
相続の承認と放棄
相続人は、被相続人の財産上の権利・義務を相続するかしないかを自由に決める事ができる。それぞれ「相続の承認」「相続の放棄」という。
①単純承認:被相続人の財産上の権利・義務を全部受け継ぐ方法。もし借金などの債務が相続財産よりも大きい場合には、相続人は自分の固有の財産から弁済しなければならない。
②限定承認:相続財産の範囲内で債務を弁済する方法。相続財産を超過する債務があっても、その債務を相続人固有の財産から弁済する必要はない。
③相続の放棄:相続人が相続を放棄すること。相続財産も受けつかず、債務も負担しない。
遺産の分割
①遺言による分割は、被相続人があらかじめ自分の財産をどのように受け継がせるかを定めておく方法。
②各相続人による協議分割は、遺言がないときに各相続人の間で話し合って決める方法。
③家庭裁判所による分割の調停・審判は、各相続人の間で分割の協議が調わないときに、家庭裁判所に分割の調停や審判を求める方法。
相続税の対象となる財産
①相続税の課税対象となる財産には、相続により取得した現金・土地などの本来の相続財産の他に、みなし相続財産として死亡保険金や死亡退職金なども含まれる。
②死亡保険金、死亡退職金は、受取人が相続人の場合においては「500万円×相続人の数」が非課税となる。
相続税が苦手な方はマンガで覚えてしまうのもおすすめですよ!