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目的

保険業法:私たちが守るべきルールを定め、契約者等の保護を図る。
消費者契約法・金融商品の販売等に関する法律:消費者が複雑化する金融商品等を選別する。
個人情報の保護に関する法律:個人情報を取得・取り扱っている事業者に対し、適切に個人情報を取り扱うためのルールを定め、個人情報の保護を図る。
保険法:保険会社と契約者との間の契約ルールを定め、契約者等の保護を図る。

保険業法

(1)生命保険募集人に関する制限
①一般課程試験の合格者は内閣総理大臣に登録申請
二重登録はできない。原則、乗り合い募集は禁止されているため、転職などした際には廃業した上で新規取得となる。

(2)生命保険募集人の権限の明示
あらかじめ、所属生命保険会社等、生命保険募集人の商号・名称または氏名をお客さまに明示しなければならない。また、自分が保険契約締結に関して「媒介」するのか「代理」するのかを明示する必要もある。
媒介:契約申し込みの勧誘のみを行う。契約成立にあたっては生命保険会社の承諾が必要となる。
代理:生命保険募集人が承諾すればその契約が成立する。その効果は生命保険会社に帰属する。

(3)情報提供義務
①契約者・被保険者が契約締結または加入の適否を判断するために必要な情報の提供。
「契約概要」「注意喚起情報」を記載した書面の記載事項を了知した旨の確認をいただく。

(4)意向把握・確認義務
①お客さま意向の把握、意向に沿った保険プランの提案、対応関係についての説明、最終的なお客さま意向の比較と相違点の確認が必要。

②契約締結前に、お客さまの最終的な意向と保険契約の内容の合致を、「意向確認書面」を用いてお客さまに確認する必要がある。

(5)生命保険募集人に対する体制整備義務
生命保険募集人は「生命保険会社に課されている体制整備」に準じた対応を行うことが必要となる。

(6)保険募集に関する禁止行為
虚偽の説明・保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不説明
告知義務違反をすすめる行為
不適正な乗り換え募集(不利益となるべき事実を告げずに既契約を消滅させたりすること)
特別な利益の提供(保険料の割引・割戻や金品その他の利益を提供したりすること)
威迫、業務上の地位の不当利用(業務上の地位等を不当に利用して契約の申込をさせるなど)
誤解させるおそれのある表示・説明
断定的な予想配当等の表示・説明
誹謗・中傷

(7)違法行為と罰則
上記の他にも「保険募集に関して著しく不適当な行為」として契約者保護に欠ける行為を規制。違反の内容によって行政処分や司法処分を受ける。所属会社の社内規定等によっても処分される。
法律に違反する保険料の費消・流用等の不適当な行為を行った場合、生命保険の販売資格そのものを失い、生命保険協会の「廃業等募集人情報登録制度」、日本損害保険協会の「代理店廃止等情報制度」により、その氏名や代理店名などが登録される。

消費者契約法

不適切な勧誘方法によって、お客さまが誤認または困惑して締結した契約については、その契約の申込、またはその承諾の意思表示を取り消すことができると定めている。

②取り消しができるのは、お客さまが誤認に気が付いたときや困惑の状況から解放されたときから半年以内で、契約締結時から5年以内

③消費者の利益を不当に害することとなる条項については、その全部または一部を無効とすることで、消費者の利益の保護を図っている。

④消費者契約の対象を広くしており、保険契約も対象に含まれる

金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)

①金融商品の重要事項の説明を義務付ける他、お客さまの知識・経験・財産の状況や取引の目的に照らしてふさわしい説明をしなければならない旨(適合性の原則)を定めている。

②生命保険募集人に対しても適用されるので、生命保険の募集にあたっては、生命保険会社の定める資料等に基づいて、必ず重要事項を説明しなければならない。

③重要事項を説明せず、お客さまに損害を与えた場合は、金融商品販売業者が損害賠償責任を負う

④金融商品販売業者は金融商品を販売するための勧誘方法を策定し、公表しなければならない。

金融商品取引法

投資性の強い金融商品を対象とする利用者保護法制。「保険業法」では、金利・通貨の価格・金融商品市場などの変動によりお客さまに損失が発生するおそれがある「特定保険契約」の募集にあたっては、「金融商品取引法」の規制の一部が準用される。
金融商品取引法:適合性の原則に基づく勧誘、契約締結前交付書面の交付、虚偽記載の禁止など

個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)

「個人情報取り扱い事業者」に課せられた義務は、個人情報の取得・利用時の義務、個人情報を適切・安全に管理する義務、本人からの求めに対応する義務の3つがある。
「個人情報取り扱い事業者」が義務規定に違反し、不適正な個人情報の取り扱いを行った場合、主務大臣は必要に応じて勧告・命令等(業務改善命令や、業務停止命令等)の措置をとる。

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

①金融機関がテロリズムの資金隠しやマネー・ローンダリングに利用されるのを防ぐことを目的。

②お客さまが取引時確認に応じない間、お客さまは保険会社等の特定事業者に契約上の義務の履行を要求できない(特定事業者の免責)

③お客さまが取引時確認に際し隠ぺいを目的として虚偽の申告を行った場合、刑事罰(罰金等)の対象となる。

(1)取引時確認が必要となる場合
生命保険契約の締結、契約者貸し付け、契約者変更、満期保険金、年金、解約返戻金の支払い等の取引発生時や、200万円超の大口現金取引時、10万円超の現金送金時など

(2)取引時確認の方法
①個人の場合:氏名・生年月日・住居を、運転免許証、各種健康保険証、年金手帳等、パスポート、印鑑登録証明書などの公的証明書を提示していただくことにより確認。

②法人の場合:法人の名称・本店等の所在地・事業内容等と、実際に手続きをする担当者双方の取引時確認が必要。

③代理人の場合:お客さまと、実際に手続きをする担当者(代理人)双方の取引時確認が必要。

保険法

保険会社と契約者との間の契約ルールを定めた法律で、商法の規定の適用範囲を拡大し、契約者等を保護するための規定等の整備を目的とする。各種共済等も対象に含める。
①保険契約の定義に関する規定(傷害疾病保険などの第三分野の保険契約に関する規定)

②告知義務に関する規定(自発的申告義務から質問応答義務へ変更

③保険契約の解除の取り扱いに関する規定(保険募集人による告知妨害があった場合には解除できない、被保険者が契約者に対し行う解除請求権など)

④保険金等の支払いに関する保険会社の義務に関する規定(遅延利息など)

その他の販売ルール

①変額保険および変額個人年金保険を販売するためには、一定の要件を満たす生命保険募集人が「変額保険販売資格試験」に合格し、生命保険協会に登録されることが必要。

②銀行窓販(平成19年12月全面解禁):募集に関する各種の弊害防止措置が設けられている




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