赤字、黒太字共に頻出ですが、テスト直前は赤字部分の抜け漏れを必ずチェックしてください。
告知内容などの確認
(1)契約確認と事実の確認(保険金・給付金等請求時)
◆契約確認:生命保険会社がココの契約の危険度を判断するために、告知書(告知欄)や診査報状、取扱者の報告などの他に、生命保険会社の職員や委託した者により告知内容などの確認を行うこと。契約の成立前に行われる場合と、成立後に行われる場合がある。事実との相違が判明した場合、契約を引き受けないか、契約成立後であれば契約を解除することがある。
◆事実の確認:お客さまからの保険金・給付金等の請求の際、生命保険会社の職員または生命保険会社が委託した者によって、治療・事故の状況などの「事実の確認(保険金・給付金確認)」を行う場合がある。
(2)お客さまによる告知内容と契約内容の確認
契約を引き受けると、生命保険会社は、「告知書(告知欄)の写し」をお客さまに送付する。または「告知書(告知欄)」を複写式としてお客さまに交付する等の対応とともに、「告知書(告知欄)」の内容を補完してお客さまからの照会を受けて「告知書の写し」を送付するなどの対応を実施することにより、告知内容を確認いただく方法をとる。
契約成立後に「保険証券」を契約者に送付し、契約内容の確認をお願いする。
告知義務違反と保険契約の解除
◆告知義務違反:告知義務者である被保険者(または契約者)が、故意または重大な過失により、事実を告知しなかったり事実と違うことを告げていた場合。
①生命保険会社は契約確認などによって告知義務違反を知った場合、その保険契約を解除できる。
②保険契約を解除すると、それ以前に死亡事故などが発生していても、保険金や給付金を支払わない。ただし、事故の原因と告知義務違反とされる内容との間に全く因果関係がなければ保険金や給付金を支払う。
③保険契約を解除した場合、解約返戻金があれば契約者に払い戻す(ただし払込合計額より少額となる)
④以下に該当する場合、解除権は消滅する(解除権消滅)
1.契約が契約日(または復活日)から2年を超えて有効に継続した場合
2.生命保険会社が解除の原因を知ってから1か月以内に解除を行わなかった場合
3.生命保険募集人などが、生命保険会社に対して、事実を告げることを妨げる行為(告知妨害)や、事実を告げないように勧める行為(不告知教唆)を行っていた場合
4.保険契約締結時に生命保険会社が告知義務違反の事実を知っていたか、または過失により知らなかった場合
⑤契約日(または復活日)から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、保険契約を解除することがある。
⑥告知義務違反の態様が特に重大な場合は、「詐欺による契約の取り消し」になることがあり、この場合においては払い込んだ保険料は返還されない。
告知義務違反をすすめる行為の禁止
①生命保険募集人は、法律によって告知義務違反をすすめる行為を禁止されている。
②告知義務違反をすすめる行為とは、被保険者が生命保険会社に告知をおこなうにあたって、虚偽内容を告げるよう勧める行為、事実を告げる事を妨げる行為を指す。