こんにちは。佐伯です。
今回は相続税対策について考えていきましょう。
ここで考えていきたいのは法定相続についてです。
法定相続分とは、法定相続人の相続順位により民法で定められたものになり、以下のようになります。
法定相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者と子(孫) | 配偶者:1/2 子(孫):1/2 |
第2順位 | 配偶者と父母(祖父母) | 配偶者:2/3 (祖)父母:1/3 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹(甥・姪) | 配偶者:3/4 兄弟姉妹(甥・姪):1/4 |
死亡保険金には非課税枠が存在する
これは有名な事なので、今更ここでお話しする必要はないかもしれませんが、
相続人が死亡保険金を受取る場合に限り「500万円×法定相続人の人数」分が非課税となります。
大事な事は、「相続人が受け取る場合に限る」となりますので、
受取人は相続人に指定しておくことが必要となります。
そのため、配偶者・子がいるにもかかわらず、親を受取人にした場合には非課税枠が適用となりませんので注意してください。
相続には基礎控除が存在する
次に、相続にあたる基礎控除について考えてみます。
被相続人から相続される財産に対し以下の計算により、実際の課税額が確定します。
相続財産総計 ー (3000万+600万×法定相続人の人数)
上記から見てもわかりますように、基礎控除額だけで相当額になります。
そのため、おひとりで相続すると考えた場合には相続財産が3600万円以下であれば非課税となりますので、
生命保険をあえて利用するメリットはありません。
ただし、ここで言う相続財産とは不動産や株式など全てを含みますので、思っていたよりも額面が大きくなることはよくあることです。
不動産など即金にならない資産を引き継いだ場合、納税にあたり自身の預金から切り崩さなければならない場面もありますので、注意しましょう。
納税額を計算してみよう
では実際に納税する金額を計算してみましょう。
相続人
配偶者、子2人
相続財産
死亡保険金:5000万円・・①
その他財産:7000万円・・②
費用
葬式費用:200万円・・③
債務:500万円・・④
課税額の算出
◆死亡保険金の課税額
5000万円-(500万円×3人)=3500万円・・⑤
◆総課税額
7000万円+3500万円-(3000万円+600万円×3人)=5700万円
ここから被相続人の葬儀代と債務があれば差し引き、総課税額が確定します。
5700万円-(200万円+500万円)=5000万円
さて、相続税は各相続人の取得金額に応じ、以下の速算表を元に税率が決まります。
各法定相続人の取得金額 | 税率 | 速算控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | 0円 |
1000万1円以上3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万1円以上5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万1円以上1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億1円以上2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億1円以上3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億1円以上6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億1円以上 | 55% | 7200万円 |
上記表を基に、各相続人に課される税額を計算していきます。
まず、各々の取得額を法定相続通りに相続したと仮定して計算します。
配偶者:5000万円×1/2=2500万円
子:5000万円×1/2×1/2=1250万円
子:5000万円×1/2×1/2=1250万円
続いて、速算表を基に税額を計算します。
配偶者:2500万円×10%-50万円=200万円
子:1250万円×10%-50万円=75万円
子:1250万円×10%-50万円=75万円
以上の事から、
相続税総額は200万円+75万円+75万円=350万円となります。
さて、実際に納付する金額は受け取った額で按分します。
仮に3人で均等分配すると仮定しますと、1人あたりの納税額は以下の通りになります。
1人あたりの相続税額:350万円÷3-=116万円
ここでポイントになるのが配偶者には税額軽減措置があることです。
細かな計算はここでは省きますが、配偶者については受取額が1億6千万円までは実質非課税となります。
そのため、上記の例であれば、配偶者が納める税額は0円、子がそれぞれ116万円となります。
以上の事から、まとまった遺産があり、配偶者が相続人として存在しているのであれば、
一旦はすべて配偶者を相続人として一括相続し、その後贈与等を利用し子へ分配するのも1つの方法と言えそうです。
さて、次回は「贈与税について」お伝えしていきます。
皆様に幸せな日々がきますように(^^)/
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