佐伯佐伯

こんにちは。佐伯です。
前回の相続税に引き続き、関連性の高い贈与税についてお話しします。

贈与税とは?



さて、まず贈与税ですが国税庁HPの説明を引用させていただきますと・・・

個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
※参照元:国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm)

生命保険の観点から、相続税との違いを端的に言いますと、

「生存する個人」から財産を引き継いだ場合に贈与税は発生し、
「逝去された個人」から財産を引きついた場合に相続税が発生するのです。

生命保険で言うところの財産とは保険金に相当します。
そして引き継ぐ元の金額とは、お支払いいただく保険料となります。

保険料を支払うのは契約者ですから、契約者がご存命の場合には贈与税となり、ご逝去されている場合には相続税となるわけです。

もちろん契約者がお亡くなりになった場合には契約を継続することができず、契約者変更か解約を選択することになります。
そのため相続となりうる契約とは、契約者と被保険者が同一の保険契約となります。
贈与税となる契約は、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別の方を指定されている場合に起こります。

個人年金契約では非課税になる?




様々な広告媒体が打たれ有名になりましたが、贈与税には基礎控除額があり、年間110万円までは非課税となります。

この「年間」がキーワードとなるわけですが、個人年金保険契約において契約者と年金受取人を別にした場合どうなるでしょう?
年金原資500万円の契約で5年確定年金としますと、年間の受取額はおよそ100万円となります。
年間110万円におさまったから非課税だ!やった!と思ったら大間違いです

個人年金における贈与税とは、
年金開始時点での年金受給権の権利評価額に対して課税される性質をもっています。
そのため、毎年に受け取る金額から年ごとの課税ではなく、合計額(※)に対して課税されるということになります。
※細かく言うと合計額ではありませんが、そのようにイメージしていただいた方が正解に近いです。

なので上記の例のみを考えますと、契約者が年金受取人となり毎年100万円ほどを受取っていただき、
その金額を贈与することで、毎年の基礎控除の特典を得られる事になります。
ちょっと面倒ですけどね・・。

贈与税って高いの?

少し聞きかじった事のある方であれば、贈与税は高いから避けるべき!と聞いているはずです。

さて本当に高いのでしょうか。

よく引き合いに出される相続税と対比して考えてみましょう。

財産1000万円の納税額

◆相続税
税率:10%
控除額:0円
⇒1000万×10%=100万円

◆贈与税(20歳以上の子・孫への贈与)
税率:30%
控除額:90万円 
⇒(1000万-110万)×30%-90万=177万円

財産3000万円の納税額

◆相続税
税率:15%
控除額:50万円
⇒3000万×15%-50万=400万円

◆贈与税(20歳以上の子・孫への贈与)
税率:50%
控除額:415万円
⇒(3000万-110万)×50%-415万=1030万円




・・・はい。
びっくりするほど違いますね。
せっかく生命保険を利用し財産引き継ぎをお考えなのであれば、税金をしっかりと考慮しないと思わぬところで出費してしまいますので注意してくださいね。

さて、次回は「外貨保険は検討すべきか?」をお伝えします。
少し前に既契約のある金融機関からダイレクトメールがきまして、私自身が検討しているので相当真剣に書く予定です(笑)




皆様に幸せな日々がきますように(^^)/



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